韓国法人設立:付加価値税と税金計算書の全

皆様、こんにちは。Mr.緒方です。私は2010年から韓国に駐在し、日韓間の貿易をメインに事業を展開してまいりました。その中で、多くの日本企業が韓国市場に進出し、成功を収めるのを目の当たりにしてきましたし、時には苦労する姿も見てきました。この経験から、韓国でのビジネス展開には、事前の準備と正確な情報収集が何よりも大切だと痛感しています。特に、法人設立時の税務に関する知識は、事業の成否を左右する重要な要素です。今回は、韓国法人設立の際に避けて通れない「付加価値税(VAT)」と「税金計算書」に焦点を当て、私の経験と専門知識を交えながら、皆様に役立つ情報をお届けしたいと思います。✨

韓国でのビジネスを成功させるためには、現地の税制を深く理解し、適切に対応することが不可欠です。漠然とした不安を解消し、具体的な行動へと繋がる一助となれば幸いです。

## 1. 韓国法人設立の第一歩:外国人投資企業としての登録

韓国でビジネスを始める際、多くの日本企業が選択するのが「現地法人」の設立、特に「外国人投資企業」としての登録です。これは、韓国政府が外国人投資を積極的に誘致しているため、様々な優遇措置が受けられるメリットがあるからです。

### 1.1. 外国人投資企業の定義とメリット

外国人投資企業とは、韓国の「外国人投資促進法」に基づき、外国人投資家が一定の条件を満たして韓国企業に投資し、その企業の株式を保有する場合に認定される企業を指します。具体的には、外国人投資家が議決権のある株式を10%以上保有するか、または投資金額が1億ウォン以上で、かつ経営に参加する目的で投資を行う場合などが該当します。

外国人投資企業として認定されることには、多くのメリットがあります。最も大きな利点の一つは、税制優遇措置を受けられる可能性がある点です。高度技術産業や産業支援サービス業などを対象に、法人税や所得税が一定期間減免されることがあります。また、関税減免や立地支援、さらには雇用創出などの条件を満たせば現金補助金が支給される制度もあります。

### 1.2. 設立手続きの概要とD-8ビザ

外国人投資企業の設立手続きは、一般的な韓国法人の設立手続きに加えて、「外国人投資申告」と「外国人投資企業登録」が加わります。 まず、会社名や事業目的、役員構成などの基本事項を決定し、資本金を送金する前に外国為替銀行またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)に外国人投資申告を行います。 資本金は法律上の最低要件は撤廃されていますが、D-8ビザ(企業投資ビザ)の取得を考慮すると、原則として1億ウォン(約1,000万円)以上の投資が推奨されます。

外国人投資申告が完了したら、資本金を銀行へ送金し、法人設立登記を行います。法人設立登記は裁判所登記課で行われ、通常2〜3日かかります。 その後、税務署で事業者登録の申請を行います。 法人登記及び事業者登録処理が完了すると、銀行の口座名を正式な会社名に変更し、外国人投資企業登録を行います。

そして、韓国で事業を運営する上で重要なのが、外国人経営者向けの「D-8ビザ」です。D-8ビザは、外国人個人または海外法人が韓国に事業体を設立し、投資を行うための長期滞在ビザです。 このビザを取得するためには、通常1億ウォン以上の投資が条件となります。 D-8ビザに関する詳細は、韓国法人設立からD-8ビザ、法人税まで徹韓国ビジネス成功の鍵:D-8ビザと税務戦といった記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

## 2. 韓国の付加価値税(VAT)の基礎知識

韓国でのビジネスにおいて、切っても切り離せないのが「付加価値税(VAT)」です。これは日本の消費税に相当するもので、事業を行う上でその仕組みを理解しておくことは非常に重要です。

### 2.1. 付加価値税の税率と納税義務者

韓国の付加価値税の税率は、原則として一律10%です。 食材など一部の非課税品を除き、ほとんどの商品やサービスに課税されます。 納税義務者は、営利目的の有無にかかわらず、事業上独立的に財貨または役務を供給する者と規定されており、個人・法人(国家、地方自治体を含む)や法人格のない社団、財団その他団体全てが含まれます。

### 2.2. 課税期間と申告・納付

付加価値税の課税期間は、法人の決算期とは関係なく、暦年を第1期(1月1日~6月30日)と第2期(7月1日~12月31日)に分けています。 各課税期間はさらに予定申告期間と確定申告期間に分かれ、申告・納付期限は各課税期間の終了日から25日以内と定められています。 例えば、第1期の予定申告期間は1月1日~3月31日、確定申告期間は4月1日~6月30日となり、それぞれ4月25日、7月25日までに申告・納付が必要です。 新規に事業を開始する法人の最初の課税期間は、事業開始日からその日が属する課税期間の終了日までとなります。

付加価値税は、販売時に購入者から徴収した売上税額から、仕入れ時に支払った仕入税額を控除して、その差額を国に納める「前段階税額控除方式」を採用しています。 仕入税額が売上税額を超過する場合は、その超過する金額の還付を受けることができます。

### 2.3. ゼロ税率と免税

韓国の付加価値税制度には、「ゼロ税率」と「免税」という概念があります。ゼロ税率は、輸出など特定の取引に適用され、売上税額がゼロになるだけでなく、仕入れにかかった付加価値税も還付される制度です。 一方、免税は、教育や医療など社会政策上の理由で納税義務が免除される取引を指しますが、仕入れにかかった付加価値税は還付されません。 日本への輸出にはゼロ税率が認められることがありますが、その適用には韓国の外国為替取引銀行で外貨買入証明書を入手するなどの要件があります。

## 3. 税金計算書(Tax Invoice)の重要性

韓国の付加価値税制度を理解する上で、「税金計算書(세금계산서, セグムゲサンソ)」は非常に重要な役割を果たします。これは単なる請求書ではなく、付加価値税の申告と控除に不可欠な法的証憑です。

### 3.1. 税金計算書の役割と電子化

税金計算書は、国内取引で発生する付加価値税の課税額がわかるように記載されている法定の請求書であり、領収書でもあります。 これがなければ、仕入れにかかった付加価値税を控除することが原則としてできません。 つまり、仕入税額控除を受けるためには、適切な税金計算書を確実に受け取ることが必須なのです。

以前は紙ベースの税金計算書が主流でしたが、作成や申告、保管にかかる手間やコスト、そして偽造の問題などから、2011年1月1日からは法人事業者に対して電子的な方法での発給が義務化されました。 現在では、全ての法人と、直前の事業年度の売上が8,000万ウォン以上の個人事業者は、電子税金計算書の発行が義務付けられています。 電子税金計算書は、発行日の翌日までに国税庁に発給明細を送信する必要があり、これにより取引の透明性が高まり、脱税防止にも繋がっています。

### 3.2. 発行と受領に関する注意点

税金計算書は、財貨または役務の供給時点から次の月の10日までに発行および申告する必要があります。 これを怠ると、遅延発行加算税や未発給加算税などのペナルティが課される可能性があります。 また、架空の税金計算書の発給や、必要事項の不備がある場合にも加算税の対象となります。 発行する側だけでなく、受け取る側も、税金計算書を適切に受け取らないと仕入税額控除ができず、結果として付加価値税の還付を受けられないことになります。

実務上、クレジットカード決済端末がある場合は法人名義のクレジットカードを使うことが多いですが、そうでない場合は税金計算書が発行されます。 輸出入取引においては、税金計算書の授受がないため、輸出入申告書が取引の証憑となります。

## 4. 韓国法人設立後の税務戦略と注意点

法人を設立し、事業を本格的に開始した後も、税務に関する適切な管理と戦略が不可欠です。

### 4.1. 法人税と地方所得税

韓国では、法人税が課税標準(利益)に応じて9%から24%までの4段階累進税率で適用されます。 例えば、課税標準が2億ウォン以下の場合は9%、2億ウォン超200億ウォン以下の場合は19%です。 これに加えて、法人税と同じ課税標準に対し、0.9%~2.4%の地方所得税が課されます。これは実質的に、法人税額の約10%に相当する金額です。 法人税の申告・納付は、各事業年度の終了日から3ヶ月以内に行う必要があります。

法人税に関する詳細は、韓国外国人投資企業:法人税と法人登記韓国ビジネス成功の鍵:法人税、VAT、Dなどの記事でも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

### 4.2. 外国人投資企業への優遇措置の活用

外国人投資促進法に基づき、一定の要件を満たす「外国人投資企業」として登録することで、様々な優遇措置を受けることができます。 これには、前述の法人税・所得税の減免、関税減免、立地支援、現金支援などが含まれます。 これらの優遇措置を最大限に活用するためには、設立段階から専門家と連携し、適切な申請を行うことが重要です。

### 4.3. 税務申告の効率化と専門家との連携

韓国での税務申告は、付加価値税、法人税、源泉所得税など多岐にわたります。特に、四半期ごとの付加価値税申告や、電子税金計算書の発行・送信義務など、日本とは異なる制度も多く存在します。 これらの手続きを正確かつ効率的に行うためには、現地の税務に精通した専門家との連携が不可欠です。私自身も、日韓の貿易に長年携わる中で、現地の会計士や税理士との密な連携がいかに重要であるかを痛感してきました。彼らのサポートを受けることで、予期せぬトラブルを避け、本業に集中できる環境を整えることができます。

## 5. まとめ:成功への道は正確な知識から

韓国での法人設立は、魅力的な市場への参入を意味しますが、同時に現地の法制度や税制への深い理解が求められます。特に、付加価値税や税金計算書といった税務の基礎知識は、事業を安定的に運営していく上で欠かせないものです。

私の経験上、多くの日本企業が韓国進出で直面する課題の一つは、やはり言葉の壁と制度の違いです。しかし、これらの課題も、適切な情報と信頼できるパートナーがいれば乗り越えられないものではありません。今回ご紹介した付加価値税や税金計算書に関する知識が、皆様の韓国ビジネス成功の一助となれば幸いです。疑問や不安があれば、いつでも専門家にご相談ください。皆様の挑戦を心から応援しています!💪

執筆者プロフィール

Mr.緒方(50代以上・consulting)

韓国に法人を持つ日本人社長。2010年から日韓の貿易をメインに韓国に駐在しながら日本と韓国に取引先を拡大。個人のお客様から大手企業まで幅広くサポートをしている

専門分野: 韓国語 貿易 輸出入 韓国での法人設立 韓国での開業コンサルティング

執筆スタイル: カジュアルな文章としっかりとした感じの言い回し

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