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韓国企業と代理店契約を結ぶ際の注意点

展示会で交渉する韓国企業

展示会などに出店される際に、国内企業のみならず中国や韓国の企業も展示会を見に来ます。そこで通訳を通じて購入や代理店契約の話もしばしば登場します。今回はそのような場合の対処法や注意点についてお話致します。

月末払いは絶対にNG

海外企業は大きなロットで話をして来ますので、その魅力を感じずにはいられません。しかしながら、その魅力とは裏腹に「取引条件」をじりじりと詰めてくる場合がほとんどです。「取引数量による値引き交渉」「使用電圧など仕様や認証を自国に合わせたいという要望」「自国の総販売代理店を要求してくる」「月末払いを要求してくる」などです。

特に金銭に関わる事については、「日本円払い」「L/C」「T/T送金」が基本です。輸出については「消費税還付」がありますので、必ず金融機関を通して代金を受け取るようにして下さい。『月末払い』を要求してくる会社は無視するのが一番です。国際取引ではありえない事です。

総販売代理店の権利は渡さない

韓国企業に関しては、必ずと言ってよいほど、自国で販売するための『総販売代理店』の権利を要求してきます。一見、たくさん販売してくれる期待感もありグラついてしまいがちですが、売り上げが悪くなった際に、他社から取引依頼が来ても、総販売代理店契約のせいで、身動きが取れなくなってしまう可能性があります。実際にそうした相談が多数寄せられています。そうした協議を受けた場合は、一般の販売代理店契約を結ぶか、もしくはOEM契約などを行うようにしましょう。

代金決済は日本円で

実際の取引の際には、契約時50%、工場出荷時50%のような取引条件が好ましいです。またその際には『日本円』で受け取るように、請求書(Commercial Invoice)は日本円で表示しましょう。また銀行口座で海外からの代金を受け取るためには、下記の情報をあらかじめ銀行のホームぺージや取引銀行に聞いて調べておくと良いでしょう。

全て英語表記です。

海外送金を受け取るための情報

下記の情報をあらかじめ調べておきましょう。

●受取人取引銀行名:(例)SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

●SWIFTコード(BICコード):国際銀行間金融通信協会で決められた各銀行のコード

●受取人取引支店名・住所:
支店名:Tokyo Main Office
支店住所:1-1-2 MARUNOUCHI CHIYODA-KU TOKYO JAPAN 100-0005

●受取人口座名義
名(ファーストネーム)姓(ファミリーネーム)
  例)田中 一郎/ICHIRO TANAKA

●お客さまの支店番号と口座番号

  1. 例)支店番号「123」口座番号「4567890」の場合
    ACCOUNT NO.123-4567890

●受取人住所

  1. 例)〒100-0000 東京都○○区△△△1-1-1の場合
    1-1-1 △△△ ○○-KU TOKYO JAPAN 100-0000

事業者登録番号を控えておく

韓国企業には『事業者登録番号』という企業IDがありますので、その番号を教えてもらうようにしましょう。また日本ではインボイス登録番号がそれに値するので、双方で番号を共有するようにしておきましょう。トラブルを未然に防ぐ事が出来ます。

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