取引関係

韓国芸能系グッズの販権の案件はまず裏を取る

情報の出処をしっかりと調べる

K-POP好きや韓流の熱狂的ファンの方には、ちょっとシビアなお話になりますが、韓国などでファンミーティングなどに通い始めると、「日本でグッズ販売して見ませんか」とか「販売権利を買いませんか?」などの勧誘が来る事があります。弊社にもこの手の案件は良く来ますが、99%お断りしております。このような著作権が関係する案件は、一般の人間には話は来ません。韓国の第一企画などの大手広告代理店などを通して、日本の広告代理店などに話が行くのが通例です。特別な情報などは基本的にあり得ませんし、数百万円で案件が購入できるなどの巧妙な詐欺案件も多発しております。

韓国の大手広告代理店

韓国の代表的な大手広告代理店は以下の通りです。

1. 第一企画(サムスン)
2. イノッション(現代自動車)
3. HSAD(LG)
4. 大洪企画(ロッテ)
5. SM C&C(SMエンターテイメント系)
6. TBWA(オムニコムグループ)
7. レオバーネット(パブリッシーズグループ)
8. マッケン・エリクソン(メッケン・エリクソン)
9.ハンコム(斗山)
10. オリコム(斗山)

違法性について

顔写真が出てくる場合、肖像権の問題になることもあります。肖像権とは、人は誰でも勝手に撮影されたり、描写されたり、公表されたり、営利目的で利用されない権利です。被写体である人の意思に反して写真を撮って公開したり、その写真を利用して商品を製作すると、肖像権を侵害することになります。また、営利目的で利用する場合、不正競争防止法に違反する可能性もあります。肖像権は個人のプライバシーを保護するための法的な権利であり、適切な承諾なしに他人の肖像を使用することは違法です。

名前やグループ名を使用する場合、商標権の問題が生じる可能性があります。特にアイドルは、公式のロゴや名称を商標として登録することが多く、登録された商標を利用してグッズを製作すると、営利目的でなくても場合によっては商標権者の商標権を侵害することになります。所属事務所との契約が終了した歌手たちが既存のグループ名を使用できなくなるのも、商標権の問題です。

まずは所属事務所に問い合わせる

もしも虚偽の契約でグッズを販売した場合、法的なトラブルや信頼性の損失が生じる可能性があります。したがって、所属事務所に確認を取ることは重要です。通訳を介して適切なコミュニケーションを行い、誤解や不正確な情報がないことを確認しましょう。事務所が販売に関して正式な許可を与えているかどうかを確認し、法的な問題を避けるために必要な手続きを踏むことが重要です。

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