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韓国現地に支社(支店)登記をする事が出来ます
韓国内に支店を設立すると、日本の法人(外国法人)の支社として扱われます。法律上は「営業所」として登記する必要があります。韓国で事業を展開する場合、韓国支店は現地法人とほぼ同じ範囲の活動が可能です。ただし、日本国内の支店とは異なり、韓国独自の法人税や付加価値税を申告しなければなりません。これに伴い、納税の義務も生じます。
韓国の支店には資本金は不要ですが、親会社からの資金は本店からの営業資金に限られます。これは現地法人と比べ、メリットにもデメリットにもなり得るポイントです。当社ではZOOMなどを活用したオンラインミーティングでのご相談を承ります。韓国への進出形態や税務の対応などについて、最適なアドバイスをご提供いたします。
まずは営業所(住所)を確定する
韓国支店を設立する際の独自の側面として、韓国の法人設立と同じく、所在地の確定(すなわち、不動産賃貸契約)が必要です。具体的には、最初に不動産契約が最も重要です。また韓国の法人設立と異なり、韓国支店登記に当たっては、日本本社(日本企業)と直接不動産契約が可能です。
国内で全て手続きが可能です。
韓国支店設立には書類準備が必要です。韓国現地法人設立と同様です。代表予定者の書類も求められます。定款の作成も含まれますので書類は事前に日本でご用意ください。弊社が翻訳し、韓国語で整えます。賃貸物件の下見や契約もあります。訪韓は一度のみで大丈夫です。完全委託でも承ります。
韓国でのVISAについて
外国法人の国内支社の就労ビザはD7ビザに該当します。韓国は外資誘致に積極的な姿勢を見せており、そのため、現地法人の就労ビザ(D8)と比較して、韓国支店の就労ビザ(D7)は手続きが面倒です。このため、支店の設置から駐在員を配置するまでのプロセスには時間が掛かりますので、早めの手続きが必要です。
韓国語のホームページ制作について
ZOOMにてオンラインカウンセリング実施中です。
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