韓国現地に支社(支店)登記をする事が出来ます

韓国内に支店を設立すると、日本の法人(外国法人)の支社として扱われます。法律上は「営業所」として登記する必要があります。韓国で事業を展開する場合、韓国支店は現地法人とほぼ同じ範囲の活動が可能です。ただし、日本国内の支店とは異なり、韓国独自の法人税や付加価値税を申告しなければなりません。これに伴い、納税の義務も生じます。

韓国の支店には資本金は不要ですが、親会社からの資金は本店からの営業資金に限られます。これは現地法人と比べ、メリットにもデメリットにもなり得るポイントです。当社ではZOOMなどを活用したオンラインミーティングでのご相談を承ります。韓国への進出形態や税務の対応などについて、最適なアドバイスをご提供いたします。

まずは営業所(住所)を確定する

韓国支店を設立する際の独自の側面として、韓国の法人設立と同じく、所在地の確定(すなわち、不動産賃貸契約)が必要です。具体的には、最初に不動産契約が最も重要です。また韓国の法人設立と異なり、韓国支店登記に当たっては、日本本社(日本企業)と直接不動産契約が可能です。

国内で全て手続きが可能です。

韓国支店設立には書類準備が必要です。韓国現地法人設立と同様です。代表予定者の書類も求められます。定款の作成も含まれますので書類は事前に日本でご用意ください。弊社が翻訳し、韓国語で整えます。賃貸物件の下見や契約もあります。訪韓は一度のみで大丈夫です。完全委託でも承ります。

韓国でのVISAについて

外国法人の国内支社の就労ビザはD7ビザに該当します。韓国は外資誘致に積極的な姿勢を見せており、そのため、現地法人の就労ビザ(D8)と比較して、韓国支店の就労ビザ(D7)は手続きが面倒です。このため、支店の設置から駐在員を配置するまでのプロセスには時間が掛かりますので、早めの手続きが必要です。

韓国語のホームページ制作について

韓国でのビジネス成功には、韓国語のホームページは必須です。弊社は、現地のニーズや文化を深く理解し、韓国現地法人や支社に最適なサイトを圧倒的なクオリティで構築いたします。
「絶対に成果を出したい」「今こそ韓国市場を攻めたい」という企業様は、迷わず弊社に制作をお任せください。確かな実績とノウハウで、御社のビジネス拡大を力強くサポートいたします。

国での支店登記に関する準備書類

韓国で支店を設立する際には、日本法人の登記手続きを行う必要があります。以下の書類を準備する必要があります.

1. 日本本社関連書類

  • 法務省アポスティーユ付きの登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  • 日本本社の代表者の身分証明書(パスポートまたは運転免許証)

  • 日本本社の定款(会社定款)

  • 取締役会議事録(韓国支店設立に関する決議)

  • 決議書には、支店設立の目的、所在地、代表者の任命などを記載

2. 韓国での書類

  • 支店設立申請書

  • 事業計画書

  • 支店所在地の賃貸借契約書(または不動産登記簿謄本)

  • 支店長の身分証明書(外国人登録証またはパスポート)

  • 支店長の印鑑証明書

  • 韓国法人の印鑑登録証

3. 税務関連書類

  • 税務署への事業者登録証

  • 付加価値税申告書

  • 銀行口座開設書類(韓国国内の銀行口座)

4. その他

  • 支店設立のための委任状(アポスティーユ付き)

  • 会社印鑑(韓国で新たに作成することが多い)


登記申請手順

  1. 必要書類の翻訳・認証
    日本の書類を韓国語に翻訳し、公証役場で認証を受ける。

  2. 韓国の商業登記所での申請
    書類一式を提出し、支店設立の登録を行う。

  3. 税務署への事業者登録
    支店の事業者登録証を取得する。

  4. 銀行口座開設
    支店の韓国国内銀行口座を開設し、運営資金を送金する。

  5. 労働部への労働者登録(必要な場合)
    従業員を雇用する場合は、労働部への登録が必要。


留意点

  • 税務署登録と支店登記は同時進行が望ましい。

  • アポスティーユの取得には時間がかかるため、早めの準備が必要。

  • 韓国の印鑑証明と日本の印鑑証明は異なるため、韓国で新たに印鑑を作成することが一般的。

  • 支店長の身分証明書は、外国人登録証が基本だが、まだ発行されていない場合はパスポートで代用可能。

ZOOMにてオンラインカウンセリング実施中です。

下記のメールフォームよりお問い合わせ下さい。

    為替レート

    Exchange Rate JPY: 日, 1 6月.

    TOP
    error: 無断複製禁止しております