韓国支店の登記については、資本金はゼロ円と設定されます。しかし、登記手続きに伴う書類の準備や、本社からの必要書類の翻訳作業などが発生し、これに伴う経費が予想以上に膨らむ可能性があります。そのため、事前に詳細な費用の見積もりを行い、慎重に検討した上で進めることが重要です。
区分 | No. | 準備書類 | 備考 | |
基本提出書類 | 1 | 委任状(3部) | 公証認証が必要 | 支社設置に関する一切の業務を韓国の行政書士に委任する内容の委任状です。 |
2 | 取締役会決議書(3部) | 公証認証が必要 | 韓国に支社を設置し、韓国内に代表者を選任するという会議録 | |
3 | 本社定款(3部) | アポスティーユが必要 | ||
4 | 本社の事業者登録証 | アポスティーユが必要 | ||
5 | 本社 法人登記簿謄本(3部) | アポスティーユが必要 | 必須記載事項:商号・目的・本店・国籍・代表者の名前・住所・生年月日 | |
6 | 本社代表のパスポートの写し | |||
7 | 支社設立日現在の本社の財務諸表 株式名簿(2部) |
公証認証が必要 | ||
8 | 韓国支店の事業計画書 | 取締役会決議書と兼用提出 | ||
9 | 外国為替取引指定(変更)申請書 | 行政書士が作成 | ||
10 | 外国企業国内支社申請書(2部) | 行政書士が作成 | ||
11 | 韓国支社代表予定の方の日本の印鑑証明書、住民票 | アポスティーユが必要 | ||
12 | 韓国支店代表者の印鑑、印鑑証明書、住民登録番号 | 不要 | 韓国人が支店代表者になる場合 | |
13 | 韓国支社代表予定の方への就任承諾書 | 公証認証が必要 |
基本的に委任状、取締役会決議書、日本本社の定款、登記簿謄本、全て3部ずつ準備が必要です。そしてアポスティーユ+文書の公証を受ける必要があります。
その他の契約書類について
- 韓国支社の支店所在地になるオフィスの賃貸契約書
- 韓国支社代表予定の方の住居となる場所の賃貸契約書