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韓国で仕入れた食器が通関で止められた場合

韓国から食器を輸入する際、食品衛生法に基づく検査が必要となる場合があります。この検査が適切に行われないと通関ができないことがあるため、以下の注意点に留意してください。

 

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お客様A

韓国で食器を仕入れて、日本に送ったらこのような書類が送って来ました。『食品衛生法に該当する』とはどのような意味なのでしょか?

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管理人

食器は2~3枚程度なら税関で止められることもありませんが、基本的に、食品と直接接触する可能性があるため、食品衛生法の規制対象となります。規制対象と言う事は、行政(検疫所)からの検査命令・指導に基づく『輸入食品等の検査』を検査機関で受ける必要があります。
※検査費用が掛かります。

2)輸入物を受け取るまでの流れ

食品等輸入手続きの流れ

以下は、食品等(食器類を含む)を輸入する際に必要な手続きの概要です。

1. 必要書類の準備

食品輸入にあたり、以下の書類を事前に用意します:

  • 食品等輸入届出書PDFまたはEXCEL形式)
  • 関連書類(必要に応じて提出)
    • 原材料および製造工程の説明書(加工食品などに必要)
    • 衛生証明書(食肉やフグなど特定品目に必要)
    • 試験成績書(規格基準が設定されている場合)

※食品や食器の場合、検査機関にて試験を行う必要があります。
※食器(鉄板類:約10000円~)基本的に1種類に1試験です。

※ 記入に際しては、輸入食品監視支援業務関連コードをご確認ください。
※届け書類の記入方法【PDF】

2. 検疫所窓口への届出

輸入貨物が通関される予定の検疫所窓口に、下記の必要書類を提出します。

食品等輸入届出関係書類(以下)
原材料および製造工程の説明書(加工食品などに必要)
衛生証明書(食肉やフグなど特定品目に必要)
試験成績書(規格基準が設定されている場合)※重要
食品等輸入届出書(検疫所への申請書類です)※規定書類

→ [食品等輸入届出受付窓口一覧]

3. 届出書類の審査および検査判断

提出された書類は、検疫所の食品衛生監視員による審査を受けます。審査の際は、次の点が確認されます:

  • 食品衛生法で定められた基準に適合しているか
  • 添加物の使用基準が守られているか
  • 有毒物質が含まれていないか
  • 過去に衛生問題を起こした製造者・製造所ではないか

必要に応じて検査が行われる場合があります。

4. 届出済証の交付

審査および検査で問題がないと判断された場合、食品等輸入届出済証が発行されます。この証明書を取得した貨物は国内での販売が可能です。一方、法令に違反していると判明した場合は、輸入者が廃棄や積戻しなどの対応を行う必要があります。

※ 令和5年10月1日に施行された関税法施行令改正により、輸入申告項目の変更が行われましたが、食品等輸入届出における輸入者の役割については従来通りです。

5.全国の外郵出張所

税関名称 電話番号 住所
東京税関 東京外郵出張所 03-5665-3755 〒136-0075 東京都江東区新砂3-5-14
横浜税関 川崎外郵出張所 044-270-5780 〒219-8799 川崎市川崎区東扇島88
名古屋税関 中部外郵出張所 0569-38-1524 〒479-0199 常滑市セントレア3-13-2
大阪税関 大阪外郵出張所 072-455-1850 〒549-8799 泉南市泉州空港南1番地
門司税関 福岡外郵出張所 092-663-6260 〒811-8799 福岡市東区蒲田4-13-70
沖縄地区税関 那覇外郵出張所 098-854-8292 〒900-0025 那覇市壺川3-3-8

6.手続きが分からなくてお困りの方は

弊社では、税関および検疫に関する申請方法がわからない方々へのサポートおよび申請代行サービスを提供しております。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームにご記入の上、ご相談ください。

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