目次
1)突然税関から届いた書類

韓国で食器を仕入れて、日本に送ったらこのような書類が送って来ました。『食品衛生法に該当する』とはどのような意味なのでしょか?

食器は2~3枚程度なら税関で止められることもありませんが、基本的に、食品と直接接触する可能性があるため、食品衛生法の規制対象となります。規制対象と言う事は、行政(検疫所)からの検査命令・指導に基づく『輸入食品等の検査』を検査機関で受ける必要があります。
※検査費用が掛かります。
2)輸入物を受け取るまでの流れ
食品等輸入手続きの流れ
以下は、食品等(食器類を含む)を輸入する際に必要な手続きの概要です。
1. 必要書類の準備
食品輸入にあたり、以下の書類を事前に用意します:
※食品や食器の場合、検査機関にて試験を行う必要があります。
※食器(鉄板類:約10000円~)基本的に1種類に1試験です。
※ 記入に際しては、輸入食品監視支援業務関連コードをご確認ください。
※届け書類の記入方法【PDF】
2. 検疫所窓口への届出
輸入貨物が通関される予定の検疫所窓口に、下記の必要書類を提出します。
原材料および製造工程の説明書(加工食品などに必要)
衛生証明書(食肉やフグなど特定品目に必要)
試験成績書(規格基準が設定されている場合)※重要
食品等輸入届出書(検疫所への申請書類です)※規定書類
→ [食品等輸入届出受付窓口一覧]
3. 届出書類の審査および検査判断
提出された書類は、検疫所の食品衛生監視員による審査を受けます。審査の際は、次の点が確認されます:
- 食品衛生法で定められた基準に適合しているか
- 添加物の使用基準が守られているか
- 有毒物質が含まれていないか
- 過去に衛生問題を起こした製造者・製造所ではないか
必要に応じて検査が行われる場合があります。
4. 届出済証の交付
審査および検査で問題がないと判断された場合、食品等輸入届出済証が発行されます。この証明書を取得した貨物は国内での販売が可能です。一方、法令に違反していると判明した場合は、輸入者が廃棄や積戻しなどの対応を行う必要があります。
※ 令和5年10月1日に施行された関税法施行令改正により、輸入申告項目の変更が行われましたが、食品等輸入届出における輸入者の役割については従来通りです。
5.全国の外郵出張所
税関名称 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
東京税関 東京外郵出張所 | 03-5665-3755 | 〒136-0075 東京都江東区新砂3-5-14 |
横浜税関 川崎外郵出張所 | 044-270-5780 | 〒219-8799 川崎市川崎区東扇島88 |
名古屋税関 中部外郵出張所 | 0569-38-1524 | 〒479-0199 常滑市セントレア3-13-2 |
大阪税関 大阪外郵出張所 | 072-455-1850 | 〒549-8799 泉南市泉州空港南1番地 |
門司税関 福岡外郵出張所 | 092-663-6260 | 〒811-8799 福岡市東区蒲田4-13-70 |
沖縄地区税関 那覇外郵出張所 | 098-854-8292 | 〒900-0025 那覇市壺川3-3-8 |
6.手続きが分からなくてお困りの方は
弊社では、税関および検疫に関する申請方法がわからない方々へのサポートおよび申請代行サービスを提供しております。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームにご記入の上、ご相談ください。